金融庁は来年の通常国会において提出される仮想通貨関連法案の大規模改正案に向けた議論を続けている。そして今週になって、仮想通貨取引所に資産流出に備えた準備金積立を義務づけるなど、いくつかの新たな方針がわかった。
仮想通貨の関連法規制はまだまだ未整備な面が多いため、金融庁が現在法規制整備に向けて議論を続けている。現在の議論をもとに来年の通常国会で仮想通貨関連法案の大規模改正案が提出される見込みになっている。
金融庁は今年に入ってからワーキング・グループなどで仮想通貨法改正の議論を進めており、26日水曜には第6回のワーキング・グループが開催される。そして今週になって、水曜のワーキング・グループや来年の法案提出に向けた新たな方針がいくつか公表された。
まずその1つは、国内の仮想通貨取引所にハッキング被害による仮想通貨の不正流出時に、顧客に十分補償できるだけの「責任準備金」の積立を義務付けること。とはいえ現在すでに、国内取引所には不正流出に備えた資産を維持しておくことが義務付けられている。
ただしこれまでは常時インターネットに接続したウォレット「ホットウォレット」で管理している資産分のみ、不正流出時に備えた補償用資産の維持が義務付けられていた。今回の提案ではインターネットに接続していない「コールドウォレット」で管理している資産の分のも損失補償用の準備金積立が求められる。
次に、金融庁は現在の各仮想通貨取引所の姿勢、顧客に対して「取引所」ではなく「販売所」で取引をするよう促す取引所が多い現実に懸念を見せていた。
多くの仮想通貨取引所は「取引所」と「販売所」の両方を持っている。「取引所」は顧客同士が仮想通貨を売買する場で、「販売所」は顧客と取引所が仮想通貨を売買するための場。「販売所」で売買をさせることによって仮想通貨取引所はより多くの収益が得られるため、仮想通貨取引所は顧客を「販売所」に誘導しているところが多いのではないかという懸念が示されていた。
さらに銀行・保険会社において仮想通貨取引所業務を認めるかどうかは、まず以下の3つのリスクが存在することを示した。「1. マネー・ロンダリング等に利用されるリスク」「2. 暗号資産の管理等にかかるシステムリスク」「3. 暗号資産の保有に伴う価格変動リスク」
以上の3つのリスクに加え、銀行や保険会社が取り扱うことで仮想通貨のリスクを深く考慮せずに購入してしまう顧客が一定数出てくる事態にも憂慮していた。これらの理由から、銀行・保険会社に仮想通貨の取り扱いを認めることは慎重な検討が必要だと述べていた。
以上が今週になって出た金融庁の新たな方針だ。責任準備金制度は取引所にとっては負担が大きくなるが、顧客にとってはハッキング事件があった場合の補償がさらに確実になるという安心感が得られる。
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