金融庁は来年の法改正に向けて仮想通貨制度を検証するためのワーキング・グループをこれまで6回開催してきており、10日にはそれらの結果とも言える報告を公表した。
仮想通貨は比較的最近台頭してきた金融資産のため、まだ法規制が整備されていない面が多々ある。そこで金融庁は来年の通常国会に改正法を提出することを目標として、今年になって計6回の仮想通貨に関するワーキング・グループを開催してきた。
そこで議論されてきた内容が、10日になって報告書としてまとめられて金融庁のサイトで公表された。
内容的にはこれまで議論されてきた方向性からあまり変わっていない。まずはこれまで資金決済法の対象だった仮想通貨を、金融商品取引法に規定される「金融資産」として扱うようにすること。これが実現すれば仮想通貨の投資信託やETFが可能になる。
これまでは仮想通貨のインサイダー情報を持っている者が有利に取引をしても罰則がなかったものの、金融商品として扱うことで株式のようなインサイダー取引の規制の対象にもなる。
さらに仮想通貨を不特定多数から借りて運用するレンディング業務については、これまでは仮想通貨取引所としての登録不要で行うことができたが今後は登録を必要とする。実現するとこれまで「仮想通貨レンディング専門業者」と謳って取引所ではない企業が行っていたレンディング業務は難しくなる。
そしてIEOについては厳しい提言があった。企業が独自トークンを発行して取引所を通して不特定多数に販売するIEOは、日本ではこれまで9例が行われてきた。しかし全体的に見て上場後の価格は低迷しており、今年11月に上場した9例目のファンプラ(FPL)は売り出し価格1円に対し、12月10日現在では半額の0.5円付近で推移している。このような状況から、IEOに対する投資上限を設定すべきとの声が出ている。
また今回の報告書には含まれていないが、金融庁は最近、仮想通貨関連商品に関する重要な動きを見せた。10月31日に改訂された「金融商品取引業等に関するQ&A」で、仮想通貨ETFを原資産としたCFDについて「望ましくない」という見解を述べていた。
なお仮想通貨ETFを原資産としたCFDは、海外証券のIG証券が9月末から提供していた。しかしそのような商品について金融庁から「望ましくない」と述べられたことで、11月17日には「12月1日から新規建て停止、来年1月末で取扱終了」と発表していた。9月末の提供開始からわずか4ヶ月での終了となる。
IG証券に対するような厳しい姿勢も見せつつ、金融庁は来年の法改正で仮想通貨への投資をよりやりやすく投資家を保護する方向に変えていくつもりのようだ。
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