欧州では今年になって仮想通貨を本格的に規制する法案の議論が進んでいる。成立までにはまだ少し時間がかかるかもしれないが、成立すれば日米と並んで世界3大通貨圏の1つであるユーロ圏における仮想通貨規制法として今後の世界にとって大きな意味を持つ。
2009年頃にようやく登場した新しい概念である仮想通貨は、2016年までは各国とも法規制や税制などがほとんど整っていなかった。しかし2017~18年に仮想通貨が世界的ブームになったことで、日本を初め各国政府は本格的に法規制や税制の整備に取り掛かった。日本も2017年から仮想通貨取引所が登録制になった。
そして今年になって、欧州がEU圏内共通の仮想通貨規制法案を議論している。この法案は「MiCA」と呼ばれ、日本語では「暗号資産(仮想通貨)市場規制法案」と訳せる。
法案の内容は多岐にわたるが、話題になった条項の1つにPoW(プルーフオブワーク)を採用している仮想通貨を圏内で禁止するものがあった。PoWとは仮想通貨の取引処理の仕組みで、多くの取引処理を行うリソースを提供した者に報酬が与えられるもの。
それはつまり仮想通貨のマイニングを意味しており、ビットコインなどPoWを採用している仮想通貨は取引処理の仕組みとしてマイニングが行われている。それに対してステーキングで取引処理をする仕組みがPoS(プルーフオブステーク)だ。
しかしマイニングは電力を大量に消費するため、一部で環境破壊につながるとして批判が高まっている。今回EUがPoW採用の仮想通貨を禁止しようとしたのはそのためだが、そうなるとビットコインを初め多くの主要仮想通貨が禁止になるため、この条項は一旦棚上げとなった。
それ以外のMiCAの内容としては、仮想通貨関連の資産をNFT、ステーブルコイン、デジタル通貨の3種類に分類する。NFTとはデジタルの画像や音楽など資産に付与して、それをコピー不可の資産として売買するために使うトークン。ステーブルコインは法定通貨にレートを固定した仮想通貨。そしてデジタル通貨とは、その他一般的な仮想通貨を指す。
また仮想通貨取引所の開業に関しEU圏内で共通の基準を決め、開業を許可された業者はEU圏内で幅広く営業ができるようにする。それ以外にも仮想通貨ビジネスにおける消費者保護の強化や、マネーロンダリングやテロ資金供与といった犯罪に仮想通貨が使われないようにするための取り組みを強化する。
仮想通貨の規制は2017年頃から各国が進めてきたが、まだまだ未整備な部分が多い。またNFTなど仮想通貨に関連した新しいビジネスは次々生まれているため、なかなか規制が追い付かない。
しかし欧州のMiCAのようにより包括的な規制を整備する取り組みは世界各国で行われている。最近ではテラ事件という大きな問題も起こったため、各国が仮想通貨規制の必要性を再認識したと思われる。
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