金融庁が26日に、来年度の税制改正大綱のうち金融庁の主要項目について記載した文書を公表した。その中で仮想通貨のETFについて「政令改正によって可能」と記載されていたので仮想通貨ETF自体は今後可能と見られる。しかし実際に日本で仮想通貨ETFが登場するのは、来年国会に提出される改正法が施行される再来年以降になるのではないか。
先週19日に政府が2026年度(令和8年度)の税制改正大綱を公表し、その中に仮想通貨からの利益に対して申告分離課税が適用される改正が含まれていた。
この改正は来年の通常国会で金融商品取引法の改正法案が提出され、仮想通貨が同法で規定される金融商品に含まれることで実現される。これまで予想されているスケジュールでは、来年に法案が国会に提出され成立、2027年中に施行され、実際の売買に申告分離課税の一律20%が適用されるのは2028年1月1日の売却分となる。
そして26日にになって、金融庁が税制改正大綱のうち金融庁に関係する主要項目をまとめた文書を公表した。
その中で仮想通貨ETFについて記載があり、「現在は組成不可のため、組成には政令改正が必要となる」と述べられていた。今回金融庁が言及した政令とは、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令(投信法施行令)」を指すものと考えられる。
この政令を改正するためにはまず金融商品取引法を改正し、それからという順序になる。そして金融商品取引法の改正が来年に法案提出、再来年に施行のため、政令改正と施行も早くて同じスケジュールになるだろう。
つまり日本で仮想通貨ETFが実現するとしても、早くて再来年の2027年からになる。すでにアメリカでは多数の仮想通貨ETFが上場されており、中にはiシェアーズのビットコインETFのように純資産額が580億ドル(約9兆円)にも達した銘柄もある。
この状況なら日本でも仮想通貨ETFが上場されれば多くの投資家が購入すると思われるので、法的に可能になればETFを組成しようとする企業は多いだろう。
仮想通貨のETFが実現した場合の大きなメリットは、NISAで購入できるようになる可能性が高い点だ。来年の法改正で仮想通貨益にかかる税率が、これまでの累進税率最大55%から一律20%に下げられる。これだけでも大きなメリットだが、NISAを使って仮想通貨ETFを購入できた場合、売却しても税金はゼロになる。
ただし金融庁の公表した文書には、「一定の暗号資産を投資対象とするETF」という条件がつけられていた。これは税制改正大綱に記載のあった通り、国内の取引所が扱う仮想通貨で法改正によって「特定暗号資産」として定義される予定の105種と思われる。
だがアメリカで上場されている仮想通貨ETFはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった主要な仮想通貨を原資産とするものばかりで、マイナーな仮想通貨を原資産とするものはない。特定暗号資産として定義される予定の105種が原資産にできるなら、仮想通貨ETFのラインナップとしては十分になる。
来年の法改正によって日本の仮想通貨業界は新たなステージに入る。申告分離課税や仮想通貨ETFの実現に大きな期待がかかる。
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