政府が19日に、2026年度(令和8年度)の税制改正大綱を公表した。その中には仮想通貨から得た利益に申告分離課税を適用するとの内容があり、いよいよ仮想通貨の税制も20%になることが確実になってきた。
政府が19日金曜に、毎年の税制の改正をまとめた税制改正大綱の2026年度版(令和8年度版)を公表した。
その中で金融所得に関する重要な変更点が何点かあり、以前から仮想通貨業界から要望の出ていた、仮想通貨から得た利益に対して申告分離課税の一律20%を適用する改正案が含まれていた。
しかし無条件に適用されるわけではなく、適用される対象は「暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)」と定義されていた。この金融商品取引業者登録簿に記載されている仮想通貨とは、現在日本の仮想通貨取引所で取り扱われている105種の仮想通貨を指すと思われる。
その105種が「特定暗号資産」として定義されて申告分離課税が適用されるので、それ以外の海外でのみ扱われている無数の仮想通貨は今後も総合課税の最大55%の税率が適用される。
そして特定暗号資産として定義される仮想通貨には、株式や先物と同様に3年間の損失繰越が適用される。これはつまり、2025年中に100万円の損失が出た場合、2026~28年の今後3年間で得た利益と相殺して税金を圧縮できることを意味する。
ただし申告分離課税も損失繰越も、適用開始時期については「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日(以下「適用開始日」という。)以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用する。」と述べられていた。
現在のスケジュールだと来年・2026年の通常国会に法案が提出され可決される見通しなので、施行日は2027年中になる。つまり現実的には2028年1月1日の売買から申告分離課税が適用されることになるだろう。
また先物取引から得られた利益に対する税率や、先物取引に適用される損失繰越控除のルールに、「暗号資産デリバティブを加える」と記載されていた。これは仮想通貨のレバレッジ取引も、先物取引と同じ扱いになり申告分離課税の20%税率や3年間の損失繰越が適用される。
現在のところ申告分離課税のカテゴリーには「株」と「先物」があり、これらは別物で違うカテゴリーの商品と損益通算はできない。例えば株で年間100万円損失が出た場合、同じ株式の別銘柄で100万円利益が出た場合には相殺できるが、先物から出た100万円の利益とは相殺できない。
今回の大綱によると仮想通貨の先物取引は「先物」のカテゴリーに含まれるが、仮想通貨そのものの取引は「株」と「先物」どちらかのカテゴリーに入ると明記されていなかった。場合によってはどちらでもないカテゴリーが新設される可能性がある。
まだ不明な点はいくつかあるが、長い要望期間を経てようやく仮想通貨益の申告分離課税適用が実現される。実現に尽力してきた仮想通貨業界の人々には感謝をしたい。
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