現在確定申告期間に入っているが、最近の国税庁は仮想通貨益の申告漏れにはかなり目を光らせている。そして仮想通貨の税制は株やFXなどと違う点もあり、失敗して多額の税金が払えなくなる投資家が出ていると言われる。
2月16日から確定申告期間に入っているので、去年に株の特定口座(源泉徴収あり)以外で利益が出た投資家は申告を進めている時期になった。
2021年は各国の膨大な緩和に支えられて株式市場が暴騰したが、同時に仮想通貨も暴騰した1年だった。ビットコインは2020年秋から高騰し、21年になると仮想通貨市場全般に拡大した。
当然ながら2021年に仮想通貨で利益を出した投資家も多いだろう。このような背景から最近では国税庁は仮想通貨の申告漏れにかなり目を光らせていると言われる。仮想通貨の税制は株やFXとは違う点が多いため、よく知っていないといつの間にか多額の申告漏れが発生していることにもなりかねない。
そこで仮想通貨の税金で失敗となる一例を紹介してみる。前提となっているのは、仮想通貨は円に替えた時だけではなく、仮想通貨で買い物をしたり他の仮想通貨に替えた場合でも「利益を確定した」と見なされて課税が発生する制度だ。
この失敗例では、ある年に仮想通貨Aを1,000万円分購入し、その年のうちに価値が10倍になり1億円分になった。そのまま保有していれば課税は発生しないのだが、1億円になった時点で仮想通貨Bに替えるとそこで9,000万円分の利益を確定したと見なされる。
仮想通貨の利益は雑所得として総合課税で課税されるので、9,000万円の所得に対する税額は約3,500万円となる。しかしここで円に戻したわけではなく仮想通貨Bに替えただけなので、課税所得となっていることに気が付かないことがある。
そして問題は翌年に仮想通貨Bが暴落し、1,000万円になってしまった場合に起こる。最初の年に9,000万円の利益を確定し3,500万円の課税が発生しているのだが、手元に現金がないなら仮想通貨Bを売却して税金の支払いに充てるしかない。しかし1,000万円になっていたら売っても税額に足りず、2,500万円の負債が残ってしまう!
仮想通貨Bが購入時と同じ1億円の価値を維持していたらそれを売って税金を払えばいい。売却額が1億円なら利益は0円なので、仮想通貨Bの利益への課税はない。だが翌年に暴落すると売っても税金が払えない。
このような問題はなぜ起こるのか?まずは仮想通貨を他の仮想通貨に替えた時点で利益を確定したと見なされ課税が発生することを知っておく必要がある。
そして最初の年に9,000万円の利益が出た後翌年に9,000万円の損失になっても、それらを損益通算することができない点が問題だ。これが仮想通貨AをBに替えた年と同じ年に仮想通貨Bの損失も確定していたら、9,000万円の利益と損失を通算することができて課税は発生しなかった。
翌年になるまで仮想通貨Aに課税が発生したことを自覚できていない場合もあるかもしれない。しかしそれが問題で、仮想通貨を他の仮想通貨に替えた場合でも利益確定と見なされることを知っておかないといけない。
また今回のような例では仮想通貨AをBに替えるタイミングは、年末の12月より年始の1月の方が良いと思われる。なぜなら1月ならその後仮想通貨Bが暴落しても、同じ年内で損失を確定すれば仮想通貨Aの利益と相殺できたからだ。
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