仮想通貨の業界団体2つが、7月29日に金融庁に対して仮想通貨税制の改正に関する要望書を提出していたことがわかった。仮想通貨で得た利益は現在では最大55%の税金がかかるなどまだ不利な点が多いので、改正が待たれる。
仮想通貨の業界団体である日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、7月29日に金融庁に対して仮想通貨にかかる税金の改正要望書を提出した。
仮想通貨はキャピタルゲインを得られる手段であるが、他の投資商品である株、FX、先物などと違いまだ総合課税の住民税を合わせて最大55%(+少額の復興特別税、以下も同じ)の税率が適用される。これは株やFXなどの一律20%と比べるとかなり不利だ。また株やFXと違って3年間の損失繰越や、他の金融商品との損益通算もできない。
そこで何年も前から毎年のように改正の要望書が出されているが、今年も要望書の中に仮想通貨売却益の分離課税適用が含まれていた。
現在日本の分離課税申告は、株と先物とに分かれている。株のカテゴリーには投資信託、ETF、そして債券が含まれ、先物のカテゴリーにはFXが含まれる。これら2つは税率は同じだが別カテゴリーなので、損益通算をすることはできない。
そして仮想通貨も分離課税が適用されるとなると、どちらのカテゴリーに属するかが問題になる。仮想通貨は投機性が高いので先物の方になる可能性が高いが、あるいは仮想通貨だけの新しいカテゴリーになるかもしれない。このような点を決めないといけないので、仮想通貨の分離課税適用は早くても数年はかかるだろう。
今回の要望書では他の内容も含まれていた。まずは仮想通貨にかかる法人税について。法人が仮想通貨を保有している場合、2019年以降は期末時価評価課税の対象になっている。これは簡単に言うと、決算日に保有していた仮想通貨に対し含み益や含み損が出ていても、法人としての所得額の計算に入れるというもの。
要望書ではこの制度の適用を短期売買目的の仮想通貨だけに限定し、長期保有目的のものには適用されないようにすることを希望している。
さらに相続した仮想通貨にかかる相続税についての要望も入っている。株式を相続した場合、その評価額は相続日、当月の平均、前月の平均、前々月の平均の4つのうち最も低いものを採用できる。この制度を仮想通貨にも適用するよう要望した。
また株式の取得費に相続税額を加算できる「取得費加算の特例」も、仮想通貨に適用するべきとの要望が含まれている。
これらの要望全てが実現されるまでには長い時間がかかると思われるが、ともかく分離課税の適用だけでも実現できれば仮想通貨投資がかなりやりやすくなる。
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