ネット証券最大手のSBI証券は、2020~21年に主幹事証券として上場させたIPOの価格を不当に吊り上げていたことが発覚。この件で1月には金融庁が行政処分を発表したが、今週15日には東証と大阪取引所も処分を発表した。
ネット証券最大手のSBI証券は、IPO(新規公開株式)業務に非常に力を入れている。IPOを上場させるにあたり最も重要な役割を担う証券会社が主幹事証券で、補佐的な役割を果たす複数の証券会社が幹事証券と言われる。SBI証券は毎年上場されるIPOのうち大半で少なくとも幹事証券になっており、主幹事になっている銘柄も多数あった。
しかし昨年12月になって、SBI証券は主幹事証券となったIPOの一部で、価格を不当に吊り上げていたとの疑惑が浮上した。その後価格吊り上げ行為が実際に行われていたことが確認されたため、1月以降は関係省庁などがSBI証券に対する処分を発表した。
なお日本取引所グループが今週15日にSBI証券に対する処分を発表したが、その中では同社の行為について次のように書かれている。
「同社執行役員兼機関投資家営業部長及びIFAビジネス部(当時)管掌執行役員らは、2020年12月から2021年9月までの間において、その業務に関し、新規上場の際の株式公募に当たり同社が引受主幹事会社を務めた3銘柄の新規上場株式について、当該株式の初値を公募価格以上に変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定(以下「変動等」という。)させるために、エクイティ・キャピタル・マーケット部(当時)管掌常務取締役や執行役員と相談し、上場日当日の寄付前までに出て来ると予想される売付注文数に見合う買付注文数を目標として設定するなどした上で、同社の香港現地法人の社員(機関投資家営業部員が兼務)及びIFAビジネス部員等に対し、顧客に公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘し、各銘柄の上場日当日の寄付前までに当該買付注文を受託するよう、各銘柄の上場日の遅くとも二営業日前までにかけて指示又は依頼を行った。」
この事態発覚を受け、金融庁は1月12日に、「1月12~18日の1週間、勧誘を伴う上場日における売買の受託業務を停止」とする行政処分を発表した。同時に業務改善計画の提出を含む、業務改善命令も出している。
2月13日には、SBI証券自らが高村社長ら経営陣の報酬を3ヶ月間、20~30%減額する処分を発表した。
さらに今週15日になって、今度は取引所である東証と大阪取引所がSBI証券の処分を発表。東証は「過怠金1億円の賦課」、大阪取引所は「戒告」処分とした。また同時に業務改善報告書の提出も要求した。
これで金融庁、自社、そして取引所がそれぞれSBI証券への処分を発表したことになる。自ら撒いたタネではあるが、IPOで不正を行ったツケは高くついている。
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