来年度の税制改正大綱に、iDeCoの拠出限度額が引き上げられたり加入上限年齢が引き上げられるなどの改正が含まれていた。しかしこれら改良点と同時に、退職金と併せてiDeCoの一時金を受け取る場合に税額負担が増える可能性のある改悪点も含まれていた。
毎月一定額を拠出して税制優遇措置を享受しながら退職後に備えるiDeCo(イデコ)は、便利な制度としてすでに300万人以上が利用している。
iDeCoは「拠出時」に拠出した金額だけ所得控除が受けられ、「運用益」が非課税となり、退職後の「受け取り時」も退職金に対するものと同じ有利な税制が適用されるという3段階の税制優遇措置がある。
そして最近公表された2025年度(令和7年度)の税制改正大綱に、iDeCoの大幅改正案が含まれていた。改正案の中には拠出限度額を月あたり7,000円引き上げる案があり、特に企業型年金に加入していない会社員にとっては、加入している会社員の拠出額と合わせるために大幅増額となる。
また加入上限年齢がこれまでの65歳未満から70歳未満に引き上げられる案も含まれていた。
しかしこれらの改良点の他に、改悪点と思われる改正も含まれていた。それは会社の退職金とiDeCoの一時金受け取り併用する場合に、税額負担が増える可能性のある点だ。
iDeCoには運用終了後に受け取る方法として、まとめて受け取る「一時金」方式と長期にわたって受け取る「年金」方式がある。またこの2つを併用することもできる。
これまではまずiDeCoの一時金を受け取り、その後会社の退職金を受け取る場合には両者の受け取りを5年以上空けないと税額負担が増える「5年ルール」があった。ところが今回の改正案では、それが「10年ルール」にされ10年以上となった。
具体的に例を挙げると、例えば60歳でiDeCoの一時金を受け取った場合、これまでの5年ルール下では65歳以降に退職金を受け取れば最大限の税制優遇が受けられる。だがこの期間が10年に延長されるため、今後は60歳でiDeCoの一時金を受け取ると70歳以降に退職金を受け取らないと最大限の税制優遇が受けられない。
とはいえ財務省のこの件についてのコメントは「現状、大企業の約8割が定年を64歳以下に設定して退職金を支給しており、今回のルール変更で大多数の人は影響を受けない」とのことだった。つまりもともと大半の会社員は退職金を64歳未満で受け取っており、5年ルール下でも最大限の税制優遇は受けられないと言っている。
大半の人が影響を受けないにせよ、改悪点であることには変わりない。一方、逆に退職金を先に受け取り、後からiDeCoの一時金を受け取る場合はどうなっているのだろうか?その場合は「19年ルール」というルールが適用され、退職金から19年以内にiDeCoの一時金を受け取ると最大限の税制優遇が受けられない。つまり20年以上空ける必要があるのだ。
この措置も以前は「14年ルール」だったが、2022年に5年拡大されて現在の19年ルールに改悪された。
来年度の税制改正大綱にあるiDeCo改正案の大半は改良だが、このような改悪点もあることを認識しておいた方がいいだろう。
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