「和牛に投資をしてリターンを得られる」との名目で全国各地から多額の資金を集め、経営が行き詰まって2011年に倒産した安愚楽牧場の裁判で、30日に元役員らに損害賠償の支払いを命じる判決が下った。安愚楽牧場は破綻後に多くの裁判を起こされているが、判決が下ったのは今回が初めて。
安愚楽牧場は「和牛への投資」として知られ、1981年から運営されていた。出資者は一口あたり数十万~数百万円を出資金として預託すると、毎年数パーセントの配当がもらえるという仕組みだった。「集められたお金は牛に投資され、その牛が子牛を産むと子牛を売ることで利益が得られ、出資者に配当金を支払える」と謳って資金を集めていた。
実際2011年に破綻する数年前までは、それなりに運用は上手く行っていたと思われる。1981年に開始しながら2000年頃までの約20年間は、大きな問題なく経営は続いた。
ところが2011年8月になって、突然安愚楽牧場は民事再生法の適用を申請する。申請当時の負債総額は4000億円以上。出資者の被害総額も4000億円以上だった。
安愚楽牧場は破綻までの数年間、経営が傾いているというサインはほとんど見せていなかった。だが破綻後の監査法人の調査によると、2005年頃から出資者の預託金の大半を牛の購入ではなく他の出資者の配当の支払いに回す経営が続いていたとのことだ。つまり内部ではすでに破綻状態にあった。そのような状態にあったにも関わらず、安愚楽牧場はその事実を隠して経営を続け、ついに2011年には民事再生の申請となった。
経営破綻後、出資者の多くが安愚楽牧場に対して複数の訴訟を起こした。すでに破綻から5年近くが経っているのだが、今年の5月30日になってついに初めての判決が出た。この裁判は大阪地裁で起こされ、出資者9人が安愚楽牧場の元幹部22人と関連会社3社に、約1億6000万円の損害賠償の支払いを請求したものだった。そして30日に出た判決では、原告側の訴えがほぼ認められ、ほぼ請求通りの賠償金の支払いが命じられた。今後控訴が行われるかどうかは未定。
今回原告側が勝訴できた理由はどこにあるのだろうか?それは安愚楽牧場の経営末期において、安愚楽牧場が経営の正確な実態を出資者に情報開示していなかったためだ。安愚楽牧場は実在しない牛を「存在する」と契約書などに記載しており、その点の責任を問われて賠償金の支払いが命じられた。
日本では株式を含む各種投資を行う際、勧誘する側は正確な情報開示が義務づけられており、リスクの説明なども行わなくてはならない。安愚楽牧場は正確な情報を伝えなかった。そのために、破綻した後も訴えることで勝利することができた。投資を行うなら、この点を覚えておいて損はない。
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