公正取引委員会が13日に、IPO(新規公開株式)の価格設定に関してみずほ証券に口頭注意を与えた。公取委がIPOに関して証券会社に注意を与えたのはこれが初となった。
公正取引委員会が13日に、IPO(新規公開株式)の価格設定に関してみずほ証券に口頭注意を与えた。公取委がIPOに関する不公平な行為で証券会社に注意を与えたのはこれが初の例となる。
ではみずほ証券のどのような行為が不公平だったのか。まず前提としてIPOが上場されるにあたり、その過程で最も中心的な存在となる証券会社は主幹事証券と呼ばれる。同じIPOに携わる他の証券会社は幹事証券と呼ばれる。
通常主幹事証券は1社だけだが、今年4月上場の楽天銀行のような大型IPOは主幹事証券が2~3社いることもある。主幹事証券は上場について大きな権限を持ち、販売のため割り当てられる株数も最も多い。
しかし公取委の指摘した内容によると、みずほ証券は主幹事証券の立場を利用して公募価格を市場の相場よりもかなり低く設定していたとのことだ。
公取委が調査したのは2020年6月~21年5月の1年間で、この間に東証に上場したIPOは96社あった。そのうちみずほ証券が主幹事証券となったのは21社。そのうち特定の2社に関し、企業側が望む価格より大幅に安い公募価格を設定したとのことだ。
これは主幹事証券がIPO企業に対して強い発言力を持ち、その力を使って不当な公募価格を押し付ける「優越的地位の乱用」に相当すると公取委は主張している。
なぜ主幹事証券は不当に安い公募価格を設定するのか?公募価格を安く設定することで、IPOを公募段階で入手できた自社の顧客に利益を出させることができるためだ。だがそれは、逆にIPO企業にとっては売り出しによる利益が減ることを意味する。
今回はみずほ証券に口頭注意を与えたが、このような問題を公取委は以前から認識していた。2022年1月には、公取委は証券業界のIPO価格設定において不公平な行為が行われていることを指摘していた。
公取委はこの問題の解決策として、主幹事証券の変更をより簡単にすることや、公募価格形成時に企業が他の証券会社から意見を聞けるよう配慮する必要があると述べていた。
この指摘から1年以上経ったのだが、まだ根本的には解決しておらず、今回のみずほ証券への口頭注意となった。しかし今回注意された安く公募価格を設定する行為は、IPOの公募に応募する個人投資家にとっては安く買えることを意味する。個人投資家にとっては必ずしも改善してもらう必要のない問題だ。
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