仮想通貨でインカムゲインを得る方法としてレンディングが広まってきている。しかしレンディングによる収入は一般的な金融取引の収入とは違い、消費税がかかるので注意が必要だ。
仮想通貨は基本的には金利や配当収入がなく、インカムゲインを得られない資産だ。しかし最近になって仮想通貨でもインカムゲインを得られる方法が少しずつ広まっている。
その1つはステーキング。ステーキングとはPoS(プルーフオブステーク)の仕組みを採用している仮想通貨を保有することで取引に貢献し、報酬を得ること。
そしてステーキングとともに広まっているものにレンディングがある。レンディングとは「貸す」という意味の英語で、単純に仮想通貨を誰かに貸して利息を得ること。レンディングは受け付けている取引所に対して仮想通貨を貸すことで行える。
しかしレンディングには1つ罠がある。それはレンディングで得られた収入は、消費税の課税取引に該当すること。株の売買益や配当、それにFXのスワップ金利など普通の金融取引収入には消費税がかからない。それではなぜレンディング収入に対してだけ消費税がかかるのか?
国税庁は今年6月30日に「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」と題して、仮想通貨関連の税制をまとめた文書を公表した。この文書は今回が初めてではなく以前からあったものだが、今年6月の改訂版で初めてレンディングの収入に関する内容が入っていた。
その中でレンディング収入について「利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。」と述べられていた。
そして詳しい説明として「暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。
また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。 したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。」とあった。
つまり仮想通貨レンディングは「資産の貸付け」に該当し、レンディング収入は「利用料」に該当することから、消費税がかかるとのことだ。
しかし個人投資家がレンディング収入を得たからといって、必ずしも消費税を税務署に支払う必要があるわけではない。消費税の支払いは課税事業者といって年間売上高が1,000万円を超える事業者に義務がある。個人では課税事業者に該当しない場合が多いので、消費税の納税義務はない場合が多い。
ただしレンディング収入が消費税の課税取引となってしまう点だけは、留意しておいた方がいいと言える。
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