米でSECが特定の仮想通貨や取引所に対して次々と訴訟を起こしている。SECの主張ではビットコインとイーサリアム以外の多くの仮想通貨が有価証券に該当するそうだが、ビットコインとそれらの通貨の違いはどこにあるのだろうか。
アメリカでは今年になって証券当局のSEC(証券取引委員会)が、特定の仮想通貨や取引所に対して次々と訴訟を起こしている。
古くは2020年12月にリップル(XRP)の運営元を訴えたが、その裁判はもうすぐ判決が出ると見られている。
今年2月には主にバイナンス上で取引されるステーブルコイン・バイナンスUSD(BUSD)の発行元であるPaxosに対し、有価証券の販売として所定の手続きを経ないなら提訴する用意があると通告した。
3月には仮想通貨・トロン(TRX)の創始者、関連する3法人、そして宣伝に関わった8人のセレブを提訴。4月には仮想通貨取引所のビットトレックス(Bittrex)を提訴。そして6月上旬にはバイナンスと米取引所のコインベースを続けて提訴した。
SECは多くの仮想通貨を「有価証券である」と主張し、有価証券の販売として所定の手続きを取っていない企業を提訴している。その一方でリップルの裁判で焦点となっていた「ヒンマン文書」が最近公開されたが、そこでは「イーサリアム(ETH)は有価証券として分類する必要はない」と述べられていた。
またSECの現委員長であるゲンスラー氏は、2018年のMIT(マサチューセッツ工科大)教授時代に「ビットコイン(BTC)、イーサリアム、ライトコイン(LTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)の4つは有価証券ではない」と発言したことがあった。
他の通貨は置いておくとしても、ともかくSECの考えではビットコインとイーサリアムは有価証券ではなく仮想通貨のようだ。そしてビットコイン・イーサリアムと他の有価証券と見られる通貨を分けている要因の1つに「分散性」がある。
例えば仮想通貨リップルはリップル社が開発、管理、発行を行っており、他にはそのような企業・団体はない。そしてリップル社の事業資金調達のために、リップルを販売したことがある。
このような形は、特定の企業が株式を発行して事業資金調達のために株式を売り出すことにほぼ等しい。SECはこのような点から一部の仮想通貨を「有価証券である」と主張している。
それに対してビットコインは一元管理する企業・団体がない。むしろ特定の国や企業に縛られないところがビットコインだけではなく仮想通貨の良さであったはずなのだが、後発の仮想通貨の多くは特定の企業・団体に一元管理されている。
SECは一元管理されていないビットコインなどを除き、48種類の仮想通貨を「有価証券である」と主張している。SECが多くの新興通貨に対する規制を強化すると、仮想通貨の王者としてのビットコインの地位がますます固まってくる。
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