各国の証券当局から構成される証券監督者国際機構(IOSCO)が、23日になって仮想通貨を規制するための国際的なルールの枠組みを提案した。今後各国の規制当局はこのルールを参考にしていくと思われる。
各国の証券規制当局によって構成される国際機関・証券監督者国際機構(IOSCO)が、23日になって仮想通貨を規制するための国際的なルールの枠組みを提案・公表した。今後各国の規制当局は仮想通貨規制においてこのルールを参考にすることが考えられるので、内容を簡単に見てみよう。
ガバナンス:
仮想通貨企業は取引所やマーケットメイカーなど、仮想通貨に関連する複数の業務を行っている場合が多い。それを踏まえて、仮想通貨企業に対しガバナンス(規制遵守)を徹底させることが必要。
注文取次:
世界各国の仮想通貨取引所は「取引所」と呼ばれていながら、同時にブローカーの役割も果たしている点に着目。つまり株式市場で言えば東証のように純粋な取引所ではなく、証券会社として顧客の注文を取り次ぐ業務も同時にやっている。
この点を踏まえ、仮想通貨取引所は顧客の注文を適切・迅速に約定させるよう努めるべきであり、同時に株式における「板情報」のように指値注文のリストを適切に開示すべきである。
情報開示:
多くの仮想通貨が仮想通貨とその開発・運営元に関する十分な情報開示がないまま販売・売買仲介されているとして、今後は取引所に十分な情報開示を義務付ける必要がある。
不正な行為:
仮想通貨市場では相場操縦、インサイダー取引、インサイダー情報の不適切な開示、逆に虚偽情報の開示など不正な行為が十分取り締まられていないことから、このような行為を取り締まる必要性がある。
国際的な協力:
今後の仮想通貨業界と犯罪防止のために、仮想通貨業界の国際的な協力が不可欠である。
顧客資産管理:
他の金融商品の業界では当然のことだが、仮想通貨取引所は顧客の資産を安全に管理しなければならない。
個人投資家保護:
仮想通貨取引所が個人投資家を相手に仮想通貨取引に対する勧誘を行う場合、十分なリスクの説明など然るべき措置を取った上で取引を許可しなければならない。
ステーブルコイン:
ここで述べている仮想通貨規制に関する国際的なルールは、ステーブルコインにも等しく適用されるべきである。
今回公開された国際ルールに関する提案は非常に長く、ここで書いた内容はその一部でしかない。しかしこの内容だけでも、IOSCOが仮想通貨を株式など他の金融商品と同様に厳しく規制するべきと提案していることがわかる。
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