金融庁が仮想通貨関連の規制の法律を、現在の改正資金決済法から金融商品取引法に移行することを検討している模様。
資金決済法はもともと商品券やプリペイドカードなど、現金以外を使った各種決済について定めた法律。この法律が2017年に改正され、仮想通貨への規制を含んだ改正資金決済法として施行された。
しかし仮想通貨が単なる決済手段よりも投機的売買の商品としての性格を強めてきたことから、改正資金決済法では投資家保護などに十分機能しないと判断。金融商品の規制を定めている金融商品取引法に移行することを検討することになった。
金融商品取引法では各種金融商品の取引所や仲介業者に対し、顧客の資産と自社の資産を分別して管理することを義務付けている。仮想通貨の規制法が金融商品取引法になれば、仮想通貨取引所が資産を分別管理することが義務付けられるなどより投資家が保護しやすいと思われる。
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