保有している有価証券を担保にしてお金を借りる「証券担保ローン」。その契約中に証券会社の社員が不適切な行為を行ったことで多額の損失が出たと述べる個人が大手証券会社を訴えていた事件で、15日に東京地裁が証券会社の過失を認めて1,899万円の損害賠償支払いを命じる判決を出した。これは証券担保ローン関連としては初の賠償命令だという。
保有している株式など有価証券を担保にしてお金を借りるローンを「証券担保ローン」という。しかし証券担保ローンの契約に関連し、大手証券会社の大和証券の社員が不適切な行動を取り、そのために多額の損失が出たという事件があった。
そもそも証券担保ローンとはどういうローン商品なのか?これまで述べたように、株などの有価証券を保有している場合にそれを担保にしてお金を借りられる仕組みのこと。
株を保有している場合、現金が欲しければ株式を売却して換金することもできる。しかし将来的に株価が上昇すると予想できる場合、売却するよりも証券担保ローンでお金を借り、株式は保有を続けた方が利益になる。
証券会社はこのように言って証券担保ローンを薦めるのだが、問題は株価が上昇せずに下落した場合。今回証券担保ローンを薦めた大和証券を提訴した埼玉県の60代女性は、その罠に嵌ってしまった。
この女性は2013年に大和証券から証券担保ローンを薦められた。そして借りたお金でまた投資信託などを購入し、それを担保にさらにお金を借りるという行為を繰り返した。女性が最終的に借りた総額は9,640万円にもなった。
ところが証券担保ローン利用後に株や投資信託の価値が下がってしまったのが問題となった。担保としている有価証券の価値が下がった場合、その証券を売却したりあるいは借りたお金をすぐに一部返済したりする必要がある。
その時女性は証券の売却を考えたのだが、大和証券の社員が「価格は将来また上昇します」などと言いながら、売却をせずにローンを継続するよう考えを変えさせたという。結果として女性は損失が膨らみ、2016年までには多額のお金を失ってしまった。
このような結果になったのは大和証券の担当社員に責任があるとして、女性は東京地裁に4,269万円の損害賠償を求めて提訴。そしてその判決が15日に出て、大和証券に対して1,899万円の支払いを命じた。
判決の理由は女性が売却による全額返済を望んだ時に、社員にはそれを否定しない注意義務があったのだが、その義務に違反していたためということだった。
判決の金額は請求額の半分以下とはいえ、証券担保ローンに関連して賠償支払いが命じられたのは初という。しかしこれはまだ地裁判決なので、今後原告・被告のどちらかが控訴することは十分考えられる。その意味では裁判はまだ終わっていないのだが、証券担保ローンを利用する際には気をつけた方がいいと教えてくれる事件だった。
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