国税庁が22日に仮想通貨の税制に関するFAQの改訂版を公表。その中でこれまで含まれていなかった仮想通貨のステーキングやレンディングで得た利益に対する税制への指針が示されていた。
仮想通貨が誕生してまだ10年余りしか経っていないが、すでに仮想通貨は知名度も上がり社会生活に深く根付くようになった。
2016年までは仮想通貨で得た利益に対する税制も確立されていなかったものの、2017年の仮想通貨ブーム時に日本や他国政府は急いで仮想通貨に対する税制をまとめた。その後も仮想通貨の社会や金融システムに対する浸透は続いたので、政府は少しずつ仮想通貨税制を拡充してきている。
そして今週22日になって、国税庁が仮想通貨税制に関するFAQ(よくある質問)の改訂版を公表。その中で、これまで述べられていなかったステーキングやレンディングに関する内容が含まれていた。
ステーキングとは、PoS(プルーフオブステーク)のシステムを採用する通貨を保有することで、取引処理に貢献して報酬をもらう行為。レンディングとは「貸す」という意味の通り、仮想通貨を取引所などに貸し出して年1~数%程度の報酬をもらう行為。
22日に公表された改訂版によると、これまで指針がなかったステーキング・レンディングから得た利益に対する税制については、基本的にはマイニングと同じルールが適用されるとのことだ。
ではマイニングはどのようなルールで課税されるのか?マイニングは自分のコンピューターのリソースを仮想通貨の取引に提供して報酬としての仮想通貨を得る仕組み。そしてこれまでのルールでは、得た時点における仮想通貨の時価を「取得価格」とみなし、後日売却して利益が出たら課税されるルールだった。
つまりマイニングで得た通貨がその当時1枚=5万円だったらそれを取得価格とし、後日10万円になった時に売却するなどして利益を確定したら、利益分の5万円に課税される。そしてマイニングに使った費用は経費として計上できる。
ステーキングやレンディングも同じような課税方式とされた。どちらもある時点において仮想通貨を受け取ることができるので、受け取った時点の時価を取得価格とみなす。そして後日利益を確定したら、売却価格と取得価格の差額である利益に課税される。
とはいえこのルールの場合、仮想通貨を受け取った時点でのレートを忘れてしまうと後で計算が面倒になる。ステーキングやレンディングは仮想通貨取引所などを通して受け取るので取引所に記録が残るかもしれないが、怪しげな取引所だとそのような記録を残しておかないかもしれない。
そのような点には気を付けた方がいいが、課税ルールが確立されたことでステーキングやレンディングへの参加もしやすくなったのではないか。
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