仮想通貨のATMを設置すると称して仮想通貨関連事業を行っていた・ビットマスターが、22日に東京地裁に対して破産の申し立てを行っていた。この企業が行っていたのはマルチまがいのビジネスであり、仮想通貨が普及するとこのような怪しげなビジネスも出てくる。
仮想通貨関連事業を行っていた企業・ビットマスターが、先週の22日に東京地裁に対して破産を申請し、事業破綻となった。しかしこの企業が行っていたのは、マルチまがいのかなり怪しいビジネスだった。
そもそもこの企業は1986年に設立されており、当時は別の会社名で仮想通貨とは関係のない、家庭用浄水器の販売事業などを行っていた。それが2017年になって仮想通貨が世界的ブームになったため、同年5月に現社名に変更して仮想通貨事業を開始した。
しかしこの頃から日本でも仮想通貨取引所が登録制になったために、政府への登録なしで取引所を運営することはできない。そのためビットマスターが行っていたのは、「仮想通貨のATMを設置する」と称した事業だった。
そして単にATM設置を目指すだけではなく、「代理店募集」と述べて日本中で個人の会員のようなものを募集していた。しかしこの「代理店」になったところで何かまっとうな事業を行うよう指導はされず、むしろ「代理店」となった個人は他の個人を勧誘して代理店を増やすことを求められた。いわばこの事業はマルチまがいのものだった。
代理店になって他人を代理店に勧誘すると、報酬が仮想通貨で支払われる仕組みだった。ところが今月22日になって突然の破産申請。その理由として、「ビットコイン相場が上昇したことにより、会員の皆様よりお預かりしていたものと同数のビットコインの調達が困難になった」と説明されている。
しかしこの説明はかなり疑わしい。ビットコイン価格が上昇していたのは2017年のみで、2018年以降は上がったり下がったりを繰り返している。ビットマスターが仮想通貨事業を開始した2017年5月はビットコイン価格がまだ25万円付近だったが、その5ヶ月後の10月には70万円台まで上昇。つまりそれから現在まで2年間あまり、ビットコイン価格は上昇ではなくただ上下を繰り返してきただけだ。
破産申請したビットマスターの負債総額は約109億円で、債権者の数は2万2300人となっている。2万人あまりの債権者の多くが、「代理店」となった個人だろうと思われる。債権は「代理店」に応募するにあたって、さまざまな名目で徴収されていた金額なのだろう。
このようなビジネスに引っ掛かってはならないが、そのためにも仮想通貨の取引をするなら国に登録されている登録業者と取引をすることが重要だ。今のところは銀行や証券会社など他の金融機関に仮想通貨の取引許可は与えられておらず、日本に十数社の仮想通貨業登録業者しかできない。国内ではそれ以外の業者が提供する仮想通貨ビジネスの話は全て怪しいと思った方がいい。
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