自分のウェブサイトを閲覧している他人のパソコンに無断でマイニングをさせるプログラム「コインハイブ」の違法性を求めた裁判で、20日についに最高裁の判決が出た。結果はコインハイブを埋め込んだ男性の無罪で、この手のプログラムは違法ではないと認めた歴史的判決となった。
自分のウェブサイトに埋め込んでおくことで、ウェブサイトを閲覧する他人のパソコンに無断でマイニングをさせる「コインハイブ(Coinhive)」というプログラムがあった。コインハイブは数年前に流通したのだが、2019年3月に「経済的な理由」によって配布が停止。現在では新規プログラムは出回っていない。
とはいえ他人のパソコンに断りなくマイニングをさせることが問題ないかどうか疑問に思う人も多く、当初からコインハイブ利用者の逮捕や書類送検などが相次いでいた。
それらは全て起訴までいかなかったのだが、2017年10~11月に音楽をテーマにしたウェブサイトを作り、そこにコインハイブを埋め込んだウェブデザイナーの男性がいた。この男性は東京都在住だがコインハイブ発覚後2018年3月に略式起訴され、その後不服を申し立ててコインハイブ事件としては初となる正式裁判に進んだ。
一審は横浜地裁で行われ、検察側は被告が「不正指令電磁的記録取得等」の罪にあたると主張し、罰金10万円を求刑。これはコインハイブがコンピューターウイルスと同様の害を与えるプログラム該当するという主張だった。
一審判決は2019年3月27日に出たが、判決ではコインハイブの「反意図性」、つまり閲覧者の意図に反するものかどうかについて、音楽のサイトでマイニングと関係がないことや、気付くのが難しいことから「反意図性」の存在が認められた。
もう1つの争点だった「不正性」については、コインハイブが作動してもパソコンのリソースを多少使う程度で害はないとして認められなかった。結局一審では被告は無罪になった。
その後検察側が控訴し東京高裁で二審が行われた。二審の判決は2020年2月7日に出たが、「反意図性」については一審の判決がそのまま支持された。一方「不正性」はコインハイブによってもたらされる利益が、「閲覧者にとっては実現されるべきものではない」として認められた。結果、二審では一審判決が覆され有罪となり、被告は10万円の罰金支払いが命じられた。
二審後は弁護側が上告したため、勝負は最高裁に持ち込まれた。二審判決後にパンデミックが開始したこともありなかなか上告審は始まらなかったものの、去年末にようやく始まり今週20日に判決が出た。
最高裁でも二審と同様、コインハイブの「反意図性」については認められ、「不正性」が争点となった。判決では「社会的に受け入れられている広告を表示するプログラムと比べても、コンピューターへの影響などに違いはなく、社会的に許容できる範囲だ」として「不正性」は認められなかった。
結果最高裁では被告は無罪とされ、略式起訴から4年近くにもわたる一連の裁判は終わった。今回は「無罪」→「有罪」→「無罪」と判決が毎回変わる難しい裁判だったが、マイニングプログラムの違法性を問う歴史的な判決となったのは確かだ。
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