今週から確定申告期間になった。去年に株や先物等投資で利益が出た場合、確定申告をしないといけないケースが多い。ここでもう1度確定申告の基本について確認してみよう。
2月18日月曜から確定申告期間が始まった。確定申告期間は基本的には毎年2月16日から3月15日なのだが、今年は2月16・17日が週末なので、18日がスタート日になった。会社員で投資などをやっていないなら、税金は全て会社が源泉徴収するので確定申告とは縁がない。しかし投資を行っている場合、確定申告が必要になる場合が多い。
ではどういう人が確定申告をする必要があるのだろうか?まず株式投資を行っていて、口座が「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、税金関連の手続きは全て証券会社が行ってくれる。これだけしか投資を行っていないなら、確定申告は必要ない。
確定申告の必要があるのは、株式でも「特定口座(源泉徴収なし)」や一般口座を使って利益を出した人、それにFX、先物、仮想通貨、CFDなど他の金融商品で利益を出した人になる。そして確定申告が求められるのは、原則雑所得が年間20万円超になった場合だ。
金融商品でも税率は2種類あり、株、FX、先物の利益は申告分離課税で税率は一律約20%。その他、仮想通貨やCFDなどの利益は総合課税で累進税率となる。また申告分離課税の場合、3年間は損益通算ができる。さらに申告分離課税に入る金融商品なら、株とFXなど別の商品であっても損益通算ができる。
確定申告の概要は以上になり、基本的には毎年同じ手続きが繰り返される。しかしここで、今年になって少し変わった点を見てみよう。今年になって変わった点があるとすれば、仮想通貨の申告だ。
仮想通貨は2017年後半に世界的なブームになったため、2018年2~3月に行なわれた確定申告から申告者が急増した。その前年までは仮想通貨の利益で確定申告を行う人はかなり少なかったのだ。
そのため国税庁や仮想通貨取引所もまだ確定申告に対応できていない部分が多く、投資家の方の負担がかなり大きかった。しかし仮想通貨ブームから1年以上経ち、今年になってかなり投資家の負担を軽くするような措置が実施されている。
まず去年までは投資家が自分で年間の取引額や利益額を計算しないといけなかったのだが、今年からは取引所が顧客に対し年間の取引記録を提供するようになった。これで投資家が自分で計算する負担が解消される。
また国税庁のサイトで、エクセルを使った仮想通貨利益の計算書も公開された。この計算書では取引所で売却した分だけではなく、仮想通貨を使って買い物(決済)をした分も入力して利益額が計算できるようになっている。仮想通貨を決済目的で多く使う人なら、かなり便利なツールだろう。
こういった措置によって、仮想通貨の確定申告は去年に比べるとかなりやりやすくなった。雑所得が20万円を超えた場合申告しないと脱税にあたるので、確定申告は滞りなく行なうようにしたい。
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